雑学・豆知識

アルバイトが知らないとまずい年末調整とは?~2分で解説~

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はじめに

どうもみなさんこんにちは、masaです。

そろそろ年末調整の時期が近づいてきましたね。

正社員の方にはあまり関係ないかもしれませんが、アルバイトをしている方にはとっても重要です。

え?年末調整ってなにかって?

はい、実際この言葉は聞いたことがあってもなんかよくわからないからいいやと流している方が非常に多いです。

ということで今回は、年末調整とはなんなのか、アルバイトをしている人とどう関係があるのか紹介したいと思います。

知らないと損しているかもしれないのでこれを機会にしっかり覚えておきましょう。

それではさっそくやっていきます。

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年末調整とは?

年末調整とは何かということを知るためにはまず所得税について知らなければなりません。

所得税というのは、個人の所得に対して課される税金のことです。

みなさんがもらっている毎月のアルバイト代やお給料は「給与所得」といい、これも所得に入るのでちゃんと税金を納める必要があります。

本来であれば日本では所得税に関して申告納税制度をとっているので働いている人本人が納税しなければなりません。

しかし、日本中の人が同じ時期に申告するようなことがあったら税務署はパンクしてしまいます。

そうならないように会社は毎月給料からちょっとずつ所得税を天引きして払っておくという仕組みができました。

これがよく聞く源泉徴収というやつです。のちほど詳しく紹介します。

このちょっとずつのところがポイントで、ようはこの時はまだ正確な所得税額ではなくおおよその所得税額を計算して天引きしているのです。

1年間のアルバイト代が確定する毎年12月に1年間の所得税額を算出して、その算出した額が毎月天引きしていた額の合計より多ければ追加で徴収し、少なければその差額だけ返還されます。

つまり年末に所得税額を見直して調整するから年末調整というんですね。

源泉徴収とは

先ほど簡単に説明した源泉徴収

もう少し詳しく紹介しますね。

所得税というものは、本来納税者自らが税務署に申告して支払わなければならないものです。

しかし、所得を得ている国民全員が一時期にそれをやってしまうと税務署の作業量が膨大となりパンクしてしまいます。

それでは困るので、給料を払っている会社が代わりにアルバイトを含む従業員の所得税を毎月仮払いしているのです。

給与明細を見るとわかるのですが、所得税という欄があってそこにいくらか金額が書かれています。

これが会社があなたの代わりに払っている毎月の所得税のことで、給料から自動的に引かれているのです。

俗にいう天引きですね。

給料を支払う前の段階(源泉)から徴収しているので源泉徴収と呼ぶわけです。

ただ、年間でアルバイト収入が103万円を超えない場合は所得税が発生しないので源泉徴収もされないはずです。

じゃあアルバイトの人は何もしなくていいの?

いえ、そんなことはありません。

年末調整をしてもらうためには扶養控除等(異動)申告書というものを書かなければなりません。

こういうものです。

f:id:gasuuu:20151119201135j:plain引用元https://hatena-style.com/521.html

これは見たことがある、書いたことがあるっていう人も多いと思います。

書き方に関してはこちらのサイトがわかりやすいので参考にしてみてください。

これを書かないとどうなるか、それを紹介します。

年間で103万を超えてなければ何もしなくても大丈夫?

そんなこともありません。

この扶養控除等(異動)申告書の提出の有無は、毎月の所得税の算出に関わってくるのです。

平成28年度版源泉徴収税額表

上の資料を1ページ目を見てもらうと毎月の天引き額がわかります。

まずあなたの月の給与額を1ページ目の左側から見つけてください。

そして扶養親族等の数、これはあなたが扶養している親族の人数なので独身で子供がいないなら0人のところを見ます。

それがあなたの毎月の所得税額です。

扶養控除等(異動)申告書を提出すると今調べた所得税が課されます。

もし、申告書を提出しなかった場合は問答無用で一番右の列の高額な所得税が課されるのです。

例えば、毎月の給料が88000円だったとします。申告書を提出すれば所得税は130円で済むところ、提出しないと3200円も取られます。

とんでもない差ですよねこれ。

f:id:gasuuu:20151121004737p:plain引用元http://gasuuu.hatenadiary.com/entry/2015/11/21/091044

88000円未満でも申告書を提出しなければ3.063%も天引きされます。

年間のアルバイト代が103万円を超えてなくても所得税が天引きされていたことがあったのならば必ず扶養控除等(異動)申告書を提出しましょう。

結構な額が返ってくるかもしれません。

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掛け持ちの場合

掛け持ちの場合も扶養控除等(異動)申告書を書いて提出しなければなりません。

しかし、この申告書は同時期に1社しか提出することができないのです。

なので現時点で最も収入の多いアルバイト先に提出することになります。

じゃあもう1つのバイト先は高い税率のままなのかというとそうでもありません。

自ら確定申告を行うことで払いすぎている所得税を返還してもらえます。

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すでにバイトをやめている場合

基本的に年末調整をしてもらえるのは年末にまだそのバイト先で働いてる場合です。

この場合も自分で確定申告することで所得税を安く抑えることができます。

勤務していたバイト先から源泉徴収票という所得税がどれだけ天引きされてたか書かれているものが送られてくるのでそれをもって税務署に行きましょう。

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おわりに

いかがだったでしょうか。

ちょっと難しそうだなと思っている方が多いと思いますが、これは覚えておいて損はありません。

それどころか払いすぎていた所得税が返ってくるかもしれませんよ。

自分がどれだけ所得税を払っていてそれはただしい額であるのかを確認するべきです。

めんどくさいと思わずにぜひやってみてください。

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Noaマスター
恋の悩みで疲れた人が、少し休んでいける場所。 そんな居心地のいいブログを書いています。