働くママは妊娠がわかると、産前産後休暇と共に育児休業がいつまであるのか疑問におもいますよね。
いつまで赤ちゃんと一緒に過ごせるのか、またいつから仕事に復帰する必要があるのか。
まずは育児休業の期間についてお話します。
次に育児休業を取得するために必要な手続き。
最後に育児休業の期間延長が可能かどうかについてもお伝えしていきます。
育児休業の開始時期と終了時期いつなの?
育児休業は、育児休業法という法律で定められている制度です。
子供が1歳に達するまでは休業することが出来ると決まっています。
育児休業を取得したい時は、会社に申し出をして手続きを行うのです。
万が一、会社に育児休業に関する規則がなかったとしても、法律で定められているため取得が可能となっています。
よく育児休業と同じく、育児休暇という言葉を聞くかもしれませんが、正式名称は育児休業です。
また育児休業は1人のお子さんに対して1回と定められています。
育児休業の期間は、女性の場合、産後休業(いわゆる出産日の翌日から8週間過ぎた翌日)から、子供が1歳になるまでの期間を指します。
最近は、男性も育児休業の取得が出来るようになってきました。
そして2009年の法改正によって新たに定められたパパ・ママ育休プラス制度を活用すると育児休業が延長できます。
パパとママが休業期間をずらして取得すれば、子供が1歳2ヶ月になるまで育児休業が家庭として成り立ちます。
例えば、ママが仕事復帰をする時期に交代でパパが育児休業を取得するということも可能です。
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育児休業を取得するまでにすることってある?
育児休業を取得しようと考えたママ。
育児休業を取得するためには、会社に育児休業取得日の1ヶ月前までに申し出をする必要があります。
万が一、早産など予定日より早く出産する事になった場合など緊急の時は、1週間前までに申し出を行うことが出来ます。
多くの会社は産前産後休暇の申し出の際、育児休業の申請について話があるでしょう。
申し出をする時に必要となる書類の中に育児休業等取得者申出書、というものがあります。
この書類を提出することで会社が育児休業取扱通知書を作成するのです。
この資料には、休業期間や休業後の労働条件、休業中の扱いなどが記載されているので必ず目を通しましょう。
会社によって規定が異なる場合があるので、出産間際にバタバタしないで済むよう早めに会社に確認することをおすすめします。
届け出には、出産予定日を記入する必要がありますが、変わることが多いのでその時の予定日を出産日として申請を行うといいでしょう。
予定より早くまたは遅く生まれた場合は、育児休業対象児出生届にて正しい誕生日を記載すれば、育児休業の期間は満1歳になるまできちんと取得ができます。
育児休業を取得している期間は、会社からお金が払われない場合が多いかと思います。
しかし、所属している雇用保険から給付金が出るため、給付金をきちんともらうためには、育児休業給付金支給申請書を提出することが必要です。
こちらの書類についても会社が基本的に手続きを行いますが、育児休業を取得した社員が少ない場合は、確認した方が安心できます。
万が一、会社が行わない場合は、ハローワークにご自身で出向き手続きする必要があります。
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育児休業の延長は可能なの?
法的に育児休業を延長することが出来るのをご存知ですか。
保育所に入所希望を出しているにも関わらず、保育所に入所できなかった。
もしくは配偶者の死亡や負傷などやむを得ない理由があり、子供のお世話が十分できないと判断された場合は、育児休業を1歳6ヶ月まで延長することが可能です。
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まとめ
子供が生まれるにあたり、会社をお休みすることになると会社内での引き継ぎなどで忙しくされることと思います。
しかし、育児休業は立派な法で定められたお休みですので、きちんと取得できるよう、ご自身または会社の担当部署に確認を取りながら、余裕を持って手続きをすることをおすすめします。