育児休暇を取得している働くママは、会社で今までしてもらっていた手続きなどがどうなるか不安ですよね。
その中でも育児休暇間の社会保険料ははどうなるのか、自分で払う必要があるのか疑問に思っていませんか。
今回はそんな社会保険料の支払いの免除についてお話しましょう。
また免除期間中、節約できる金額についてもお話します。
最後に社会保険料が免除されている期間、ママはどのような立場なのか、また手続きに必要な内容についてもご紹介していきますね。
育児休暇中の社会保険は免除?
育児休業期間中は、健康保険や厚生年金の保険料が免除されるのです。
免除してもらうためにはママが勤めていた会社から申請をしてもらう必要があります。
健康保険と厚生年金は、働いている間は会社とママが折半して支払っていましたが、両方の支払いが免除される事になるのです。
会社は健康保険組合と年金機構へ育児休業取得者申出書を提出することで可能です。
保険料の免除が受けられる期間は、育児休暇中で申出書が社会保険事務所に提出された月から育児休業終了日の翌日となる月の前日までが対象期間となります。
一度支払うと遡って免除を受けることが出来ませんので、育児休暇が始まる前に手続きを済ませておくことがおすすめ。
例えば、ママの育児休業期間が5月16日~翌年の3月19日の場合は、免除期間が5月~翌年の2月分という計算です。
社会保険料は日割り計算ではなく月単位である事を覚えておきましょう。
会社への復帰時期の検討材料にもなると思います。
ちなみに2014年度から産前産後休暇中も社会保険料が免除されることになりました。
妊娠がわかれば、産前産後休業取得者申出書を提出することになるので、同時に育児休業中の手続きもお願いできれば安心ですね。
ただし注意が必要なのは、社会保険料の免除はされますが住民税は支払う必要が残っていますのでご注意。
住民税は前年1月1日~12月31日の所得を対象に、今年6月~翌年5月に支払うと決まっているのです。
そのため、育児休暇を取得している方は前年働いている場合がほとんどかと思いますので、住民税は別途ご自身でコンビニなどを通して支払うことをお忘れなく。
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社会保険料が免除されることによって節約できる金額は?
ママが会社に勤めている間は、保険料が天引きされて手取りとして収入を得ていたので、ご自身がいくら保険料を支払っていたのか計算する機会は少なかったことでしょう。
ですが、この産前産後休業から育児休業中に免除される保険料の額について考えたことはありますか。
例えば産前産後休業から子供が1歳になるまで育児休暇を取得した40歳未満の関東にて働くママの場合。
給与総額が18万円前後の方は、期間中、約35万円の節約ができていることになるのです。
給与額が25万円前後の方は、なんと約51万円の節約が出来ているのです。
ご自身で子供を育てながら払うには、少しでも免除されていると知ると嬉しくなる額ですよね。
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社会保険料が免除されている間の扱いはどうなるの?
社会保険料が免除されている期間は健康保険・厚生年金保険の被保険者としての資格が持続されています。
そのため、保険料の支払いを行っていない場合も、保険料を支払っている、とみなされるんです。
育児休暇中は、子育ての疲れから風邪にかかりやすくなったり、様々なトラブルが続くことになったりするかと思いますが、病院に通われても保険適用となりますので心配は無用です。
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まとめ
社会保険料が免除になるということは、会社が理解しており勝手にしてくれると思っている方も多いです。
しかし、妊娠や育児による休暇を取得した社員が少ない会社では、対処方をきちんと理解していない場合もあります。
ご自身が理解することで、会社側が手続きを行っているかを確認するくらいの気持ちに余裕があれば、安心ですね。