働くママが考えることは、赤ちゃんが生まれてからの仕事のスタイル。
育児休暇を貰えることは知っているけれど、もう少し赤ちゃんの面倒を自分がみたいと思ったり、事情が合って家庭で面倒をみることになったり。
理由は様々ですが、育児休暇は延長することが出来るのか疑問に思っていませんか。
今回は育児休業の延長やその手続きについてお話します。
育児休暇の延長はできるの?
育児休業の延長は法的にも認められており、延長は子供が1歳6ヶ月になるまで可能です。
ただし延長するためにはいくつかのポイントがあるのでご紹介しましょう。
1つ目は、子供を保育園に入れるための申請を行ったにも関わらず、1歳以降も入所できない場合です。
認可の保育園に申し込んでいれば、やむを得ない理由として扱われるので延長申請が可能です。
2つ目は、配偶者が事情により子供の養育が難しくなった場合です。
配偶者の事情には、配偶者の死亡、配偶者の怪我や病気、精神的な疾患も含まれます。
また、婚姻解消により子供と一緒に住まないなども理由になります。
また、2009年に導入されたパパママ育休プラス制度はご存じですか。
この制度を使用すると、子供が1歳2ヶ月まで育児休業を延長することが可能です。
パパも積極的に育児休業を取得することを促すために出来た制度です。
この制度を利用するには、
- 育児休業の開始日が子供の1歳に達する翌日までに申請がされていること。
- 育児休業開始日が配偶者の取得している育児休業期間の初日以後であること。
- 配偶者が子供の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること。
これらが必要となりますのでご注意ください。
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手続きはどうすればいいの?
育児休業延長の手続きは、会社で対応してくれることが多いでしょう。
会社側が行わない場合は、ご自身でハローワークに出向き手続きする必要があります。
延長する場合は育児休業給付金も延長してもらうことが出来るので、育児休業を延長する期間前の給付金支給対象期間に申請を行いましょう。
もちろん会社側は1年で復帰すると考えている場合が多いと思いますから、1年6ヶ月まで延長が決まった段階で早めに連絡をとり延長手続きを申し出てください。
延長する際には、理由によって必要書類が異なります。
保育園に入園できなかった場合は、入所申出書、入所不承諾通知書、育児休業延長申出書、育児休業給付に係る延長事由申出書などが必要となりますよ。
私の場合は、育児休業中に保育園の入所手続きを行ったどうかを証明する書類を区役所で作ってもらうようにも言われました。
必要に応じて自治体に足を運ぶ必要があるので、早めの準備がおすすめ。
配偶者が死亡した場合は、世帯全員が記載された住民票と、母子健康手帳が必要となります。
障害による場合は、病院の診断書と母子健康手帳が必要です。
離婚など別居する場合は、世帯全員の情報が記載された住民票と母子健康手帳が必要です。
また、パパママ育児プラス制度を使用する場合も、同様に世帯全員の情報が記載されている住民票が必要となります。
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育児休暇が更に延びる!?
最近ニュースで話題になっていますが、育児休暇が最大2年まで延長出来るように検討されていることをご存知ですか。
早ければ、2017年度中に導入されることになるでしょう。
子供が1歳になる時に保育園入園が決まらず、1歳半まで育児休暇が延長出来ることはご紹介したとおりですが、最長2年まで待ってくれるという事になるのです。
私自身、1歳で子供を保育園に入れることができなかったのですが、一度入った園児はよっぽどのことがないと保育園を辞めません。
そのため、1歳半まで延長しても入園できる期待は殆どありませんでした。
それが2年まで延長されると2歳児として新たに募集がかかる人数に入れてもらえる可能性がでてくるのです。
待機児童解消のために、導入を検討されている制度とも言えるでしょう。
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まとめ
現状、育児休暇の延長は1歳6ヶ月までと決まっています。
1歳になる前の段階で延長が決定することが多いと思いますので、延長する場合は速やかに会社に連絡し、必要な手続きをとってもらいましょう。